枚方市議会 2022-09-06 令和4年9月定例月議会(第6日) 本文
しかし、鎌倉市は、市役所の位置に関する条例については、本庁舎の移転に際しては当該条例の改正が必要だが、その時期は新しい本庁舎の建築着工前とするか、建築完了後とするかはいずれでも差し支えないが、建築に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でないという地方自治法に対する国の解釈が行政実例として示されていることから、本庁舎建設に要する予算の概要が明らかにならなければ改正すべきではないと考えていると
しかし、鎌倉市は、市役所の位置に関する条例については、本庁舎の移転に際しては当該条例の改正が必要だが、その時期は新しい本庁舎の建築着工前とするか、建築完了後とするかはいずれでも差し支えないが、建築に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でないという地方自治法に対する国の解釈が行政実例として示されていることから、本庁舎建設に要する予算の概要が明らかにならなければ改正すべきではないと考えていると
取りあえず市役所の位置を定める条例を先行制定してから事業を進めていくというのは不適切とする行政実例がありますが、まさにそれに当てはまると考えます。
ここについて話したくなるんですけれども、どこまでの話ができるのかなというのを、ちょっといろいろ所々調べさせてもらったら、議会は改正案に含まれていない既存の部の名称や所掌事務を変更する修正はできないとか、改正対象となっている部の名称変更や既存の他の部の所掌事務に影響をしない範囲での所掌事務を修正することが可能である、という形で行政実例に書いてあったんです。
議会運営委員会内の質疑でも確認をしておりますが、行政実例の規定では、特別委員会は議員の任期満了とともに消滅するということになっていることを確認しています。加えて、議員の任期満了により選挙が行われますと、議会の同一性がなくなりますので、新しい議会への継続審査は認められないことも確認をしています。
市民課窓口業務は、戸籍や住民基本台帳を管理、保持し、これらの交付申請は法令や行政実例に精通すると同時に、時に市民に鍛えながら習得してきたと、ベテランの職員さんからはお聞きします。 また、これらの書類を申請するときは、人生の節目や転機などが多く、市民相談につながり、他部署との連携も必要となる場合もあったとお聞きします。
◎北本 政策推進部長兼公民連携推進室長 この地方自治法第4条に基づく条例の提案時期というのは、法律上定まってありませんで、たしか行政実例だったと思うんですけども、極端に言えば、建物を建ててから手続をとっても違法はないというような、そういうような解釈も出ております。
これが行政実例で改めて指摘をされています。もちろん、全くの自由裁量ではなく、客観的にも公益上必要であるということが認めなければならないというのが行政実例なんですけれども、じゃあ公益とは何か。例えば、通学路のブロック塀を補修するのに、改修するのに、補助金を出すのが違法かというと、これは違法じゃないんです。つまり、特定の人にしか補助金を出せないというのは違法ではないんだと。
◎阪本 企画課長 行政実例におきまして、附属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではないとされております。これは執行機関の附属機関である以上、その機能は執行機能の一環をなすものであることから、議決機関の構成員である議員が加わることは適当でないとの考えからであり、本市においても当該行政実例の趣旨を尊重するものであります。
◎北本 政策推進部長 位置を定める条例につきましては、地方自治法の第4条で規定をされておられますけども、この上程のタイミングにつきましては、行政実例におきまして建築前にする、または建築後にする、これについては各自治体の裁量に委ねられている。
また、行政実例におきましては、当該条例の制定時期につきましては、建築に必要な財源の見通しが立たない時期に制定することは適当ではないということのみ制約されております。今進めようとしておりますスケジュールでは、少なくとも民間事業者、すなわちPFI事業者との契約締結段階におきましては、条例の御議決は必要だと考えております。
◎北本 政策推進部長 まず前段の上程するタイミングの件なんですけれども、これは地方自治法第4条に基づく上程になるわけなんですが、ここに行政実例がありまして、行政実例をひもときますと、予算の根拠がなければ、この第4条に基づく条例を上程してはだめだというようなことが行政実例の中でうたわれております。
それと、地方自治法のほうでも、例えば、消防団なんかでも、そういう財産区のあるところの消防団には、今言った形で、そういうポンプ機を買われたりとかされていますけれども、地方自治法のほうでは、財産区のある市町村との一体性を損なわないよう努めなければならないということも書かれているのと、あと行政実例でも、こういう補助とか寄附はできるけれども、行政実例のほうでは、その支出の可否というのが、その財産区住民の福祉
これは本会議のほうでもお答えしているわけですけれども、こういった場合、一事不再議の原則でありますとか、行政実例または今後の議会の審議の内容を精査していくということになろうかと思います。 それと、阪南市さんとの関係ですけれども、やはり阪南市さんの場合もかなり老朽化が進んでおりまして、阪南市さんの場合は昭和35年から使っておられます。
行政実例には、この議案一体の原則というものがあります。理事者が提案し、議会で修正することができる議案と、市民から提出され、議会での修正ができない請願を同等と考えるのかどうか、議会としての議論と整理が必要であると考えますし、前回の請願の提出から間もないため、整理ができていないのが現状です。したがって、現時点で反対の立場をとるものです。
これで終わりやないということは、公平性、公正性、透明性、そして一貫性、これを担保するために、内部の規定として要綱をつくっとかなきゃならないというのが、行政実例で出てるんですよ。地方自治法では、当然、公益性があれば補助金を支出することができると。
◎初木 参事補佐兼上席主査 一応、行政実例で議案を分割して付託したらいけないっていうことになってますので、例えば全国議長会のほうに聞いた場合がどう、分割はあかんというような言い方は絶対されるんですが、各議会宛てに絶対してはいけないという国からの通知とか、そういう分としては来たことはないです。 ○中河 議長 調べたん。国も調べたん。
繰り上げ充用につきましては、行政実例で翌年度の4月1日から出納整理期間である5月末日までの間に行うこととされております。
しかも本条例が今議会で継続審査になったところで、行政実例上、継続審査の終期は当該議会議員の任期中に限定されているので、4月29日、これをもって廃案となってしまいます。廃案となるのをわかりながら議論もせずに放置して、賛否の態度を示さず、継続審査する意味がわかりません。
行政実例にはその議案一体の原則というものがあります。理事者が提案し、議会で修正することができる議案と、市民から提出され、議会での修正ができない請願を同等と考えるのかどうか、議会としての議論と整理が必要であることから、現時点で、私は議案一体の原則を尊重する立場をとりたいと思います。 また、本請願とは直接的には関係ありませんが、紹介議員となる議員のさらなる働きかけの必要性も考えています。
そういうことを言えば、ほんまはこの議案一体の原則に反しますよということだと思うんですけれども、ただ、この議案一体の原則というのも、行政実例の中で述べられていることなんですね。行政実例というのは、地方自治体の問い合わせなどに対して、国なんかでは回答した内容を行政運営上の参考にしてくださいということで、公にしたものです。